管理組合には現在もなお、買取請求の結果によって生じた多額の返済が残っている。二〇〇二年の区分所有法の改定によって、管理組合はあらかじめ買取請求先を指定しておくことができるようになった。したがって、今後は請求先を自由に指定できたことから生じた混乱は、防止することができる。しかしながら、補修による復旧をはかる場合、管理組合は、まず買取請求権が行使されないようにする手立てを考えるとともに、行使された場合の対策を十分に検討しておかなければならないことを芦屋川アーバンライフの苦い経験は教えている。
[参考]
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なお、マンションは、裁判の結審後、二〇〇五年一〇月に兵庫県住宅供給公社が再建事業に乗り出したが、公社が提案した事業案によると事業に参加できなくなった区分所有者からの買取価格は一八○万円で、管理組合が請求した売渡価格から大幅に減額している。結局のところ県公社の事業案に対して五戸が同意できず、事業は頓挫した状態になっていることを、二〇〇六年一月一五日の神戸新聞は報じている。