不動産で相続するとき、相続人が数人いる場合、代償分割という方法をとることができます。これは一人の相続人が全財産を相続し、その代わり、ほかの相続人に自分の財産を贈与するという方法です。自分の財産を贈与した相続人は、贈与した財産を債務として相続財産から控除し、財産を贈与された相続人には贈与税ではなく相続税がかかります。兄が一人で相続し、そして弟に贈与する場合は相続税と贈与税が高くなるが、これを代償分割の形で行なえば、兄弟が二人で相続したことになって税金は安くなります。代償分割と認められるためには遺産分割協議書にその旨を記載することが必要です。母親のめんどうをみる兄が住宅を相続し、弟には兄が自分の現金を贈与する場合がその例です。自分の財産を贈与する場合、現金か不動産かの問題があります。不動産で贈与するときは譲渡所得税がかがってきます。この点は注意してください。
[参考サイト]
京急久里浜線(北久里浜)の新築一戸建て一覧
北葛飾郡の新築一戸建て一覧
北葛城郡の賃貸・部屋探し情報一覧
JR京浜東北線(北浦和)の新築マンション一覧
北浦和の賃貸・部屋探し情報一覧