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仲介した物件の場合も、クーリングオフはできない

2011.10.14

不動産業者自身が売り主になって、売りだし現場にテントや仮設小屋を用意して売りだされる分譲土地や分譲住宅の場合である。つぎにセールスマンが家庭を訪問して分譲土地を販売する場合。さらに、分譲地見学旅行といって、不動産業者がお客を温泉などに招待して現地をみせたうえ、その夜泊まった旅館やホテルで契約がおこなわれた場合。あるいは現地をみにいった客が、気に入ったということで、近くの喫茶店などで契約を結んだ場合などである。つまり、これらは業者の事務所以外の臨時的な場所でおこなわれた契約である。こうした契約は、もしやめたければキャンセルができ、手付金も全額もどるのだ。旅行に招待され、義理にからんでつい契約したが、よく考えたら買いたくないというのなら解約できる。ただし、まぎらわしいことであるが、モデルハウスやきちんとした建物にもうけられた案内所の場合はこのかぎりではないし、また、不動産業者が自分の物件でなく仲介した物件の場合も、クーリングオフはできない。

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