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ストックオプション制度は従来からあった

2011.10.18

ストックオプション制度は従来からありましたが、平成14年4月施行の商法改正で、新たに「新株予約権制度」が導入され、この新株予約権の一つの形態としてストックオプションが位置づけられるようになりました。これに伴い、付与対象範囲が拡大するなど、従来以上に活用の幅が広がりました。ストックオプション目的の場合、通常「新株予約権」は無償で発行します。また、従来は資本政策策定の初期段階に、社長や後継者などの持株比率向上を目的に、主にベンチャーキャピタルを活用して、分離型ワラント債(分離型新株引受権付社偵)を発行、そしてワラント部分を株式公開間近で権利行使して新株を取得するという事業承継が行われていました。これも今後は、社長や後継者に資本政策初期段階に「新株予約権」を割当て、株式公開が確定した段階で新株に転換して持株比率を向上させることとなります。平成14年4月施行の商法改正で新株予約権制度が新設されました。ストックオプションをはじめ、株式公開を目指す会社にとって資本政策の策定の際に、新株予約権の活用は検討すべき課題だと言えます。新株予約権は、付与上限も授権資本の枠内であれば制限はありませんし、権利行使期限の制限もなくなりました。また、従来のストックオプションでは、付与対象者が自社の取締役や従業員に限定されており、総新株予約権の活用について会決議の際に誰にどれだけ与えるか明らかにする必要がありました。しかし、新株予約権制度では事業承継の制限がなくなり、コンサルタントやアドバイザーなど外部から株式公開を支援する関係者にも付与することができるとともに、総会の決議の際に対象者の氏名等を特定する必要がなくなりました。また個人だけではなく法人への付与も可能となり、たとえばベンチャーキャピタルに対して早期に投資を受ける条件として、代わりに新株予約権を付与するなど、多様な使い方が可能となりました。





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