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三〇〇〇万円までは贈与税がかからない

2011.10.28

心身障害児をもつ親たちは、自分の身休が不自由であるよりも、もっとつらい日々を送っているに違いありません。私の知人にも進行性筋ジストロフィーの子どもをもつ夫婦がいますが、彼らを見ていると健康児の親にくらべて二倍も三倍も重い精神的・物質的負担を負っているように思われます。しかし、彼らがつねに訴えるのは現在の苦労よりも、むしろ将来の不安です。障害児をもつ親たちは例外なく、もし自分たちに万一のことがあったら、子どもの生活はどうなるかという不安に怯えているといっていいでしょう。

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といっても、ご存知のとおり、日木の福祉行政は、身体の不自由な子どもたちの未来を託せるほど信頼できるものではありません。結局、親として何らかの対策を講じておくしかないのが、残念ながら現実のようです。そこで、自分たちの死後の障害児の生活を考えて、財産を銀行に信託し、その子が働けなくても一定の収入があるようにはからっておく親も少なくありません。つまり、親が現金や有価証券などの財産を、信託銀行あるいは信託業務を行なっている銀行に預け、銀行がその財産を竹理・運用して、そこから生じる利益を子どもが受けとるしくみです。この信託財産は、マンションやアパートなど家貨収入を生む不動産でもいいし、その子が住む自宅とその蚊地を信託して保全をはかることもできます。しかも、この方法は税金面からいっても有利です。というのも、特別障害者については税法のうえでも配慮が払われており、親が特別障害者の子どものために財産を信託し、その財産受益権を贈与しても三〇〇〇万円までは贈与税がかかりません。もっとも、この場合でも、単に財産を信託し、その信託受益権を贈与したのでは、たとえ三〇〇〇万円以下であっても課税されてしまいます。かならず銀行と「特別障害者扶養信託」の契約を結び、同時に税務署に対して「障害者非課税信託申告書」を提出しなければなりません。





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